大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3314 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人新垣進の上告趣意は、末尾添附の別紙紙記載のとおりである。

弁護人新垣進の上告趣意について。

所論は、原判決は大正一一年三月二五日大審院第三刑事部において判決した大正

一一年(れ)第一八二号賍物寄蔵、賍物故買被告事件と大正一五年五月二八日大審

院第一刑事部において決定した大正一四年(れ)第一一三四号有価証券虚偽記入行

使詐欺被告事件と二つの判例に相反する判断をしていると主張すれども、右引用の

二事件は何れも事案の内容を異にするもので本件に適切でないのみならず、原判決

が所論の第一審判決判示事実につき同判決挙示の各証拠を綜合すればこれを認定す

るに足るものと判示したことは相当であつて原判決に対する所論の如き非難は当ら

ない。要するに論旨は判例違反を主張するのであるがその実質は刑訴四一一条に該

当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年七月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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